【離婚】子供への影響は?ケアの仕方や離婚に関わるお金・戸籍のあれこれ

この記事でわかること
・離婚が与える子供への影響
・親権を得るために必要なこと
・養育費について知っておくべきこと

日本では現在、夫婦3組に1組は離婚する時代になっています。夫婦の間に子供がいないのであれば基本的には二人の問題ですし、自分のことだけを考えれば済みます。しかし、子供がいるのであれば、離婚が子供に与える影響は多大です。そのことを深く考えずに離婚に踏み切った場合、子供の人生は大きく狂っていくことにもなりかねません。
今回は、離婚が子供にどのような影響を与えるのか、又、離婚した場合その後の親権や養育費をどうすれば良いのかなど、詳しくお知らせします。今、子供を持ち離婚を考えている方は必見です!

1. 離婚が子供に与える影響

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大人にとっての離婚は新しい人生をやり直せるというプラスのメリットがあります。しかし、それはすべて大人中心。子供はそれと引き換えに家庭という要を失って精神と身体の発達が妨げられるのです。
ここでは子供に与える影響について詳しくみていきましょう。

■様々な悪影響

離婚は家庭の構造が崩れることです。つまり父母からの親子関係が絶たれるということになります。なぜ?どちらかの片親と生活するのでは?と思われるでしょう。お答えします。離婚するとほとんどの場合、父親は子供から離れて暮らすことになります。
そして母親は家計を支えるために仕事に必死となり子供とのコミュニケーションは疎かになります。こうして両方の親子関係が絶たれた環境で育った子供は数々の悪影響を受けるのです。

・学業成績の低下と社会的地位の低下
ある専門家が両親が離婚した子供を長期的に調査したところ精神的に深いダメージを受けていることが分かりました。両親から見捨てられるのではないか、という不安を常に持ちそのことによって勉強に集中できません。そして成績は低下し、社会に出た時の社会的地位も自ずと低くなっている傾向があることも分かりました。

・愛情のない異性交遊に走る
離婚により父親や母親から得られなかった愛情を他の人から得たいと思うあまり自分を相手にしてくれる人と関係を持つ傾向があります。これは両親が揃っている家庭で育つ子供より片親で育てられた子供は約2.5倍望まない妊娠をしてしまったという結果となり現れています。

・人や物への愛着心がなくなる
子供は両親、兄弟姉妹と接する中で愛情を育む土台を作っていきます。それが両親の離婚によって土台を作りそこねると、愛情というものがどういうものか理解できないまま育つか、又は疑問を抱き始めます。すると対人、対物への愛着心が減ったり、もともと持たなかったり簡単に捨てたりしてしまうことが見受けられるのです。

・両親たちの敵意を感じて孤独になる
両親が毎日のように喧嘩をして緊張状態が続いた場合、子供は不安になり自分は独りだと孤独を感じることになります。又、片親が子供を味方につけようとしたりそれを強要させることで子供は対人関係の暖かい常識が覆され混乱が生じてしまい学校などでのいじめを誘発するようなことへとつながっていくのです。

・精神的なトラブルの増加
子供の心の中には「離れて暮らすことになった親から自分は捨てられたのではないか」というトラウマが残ります。すると、今一緒に暮らしている片親からもいつか捨てられるかもしれないという恐怖を抱いてしまい、精神的に不安定になります。そのことにより自己肯定感が低くなり「自分が他人から大切に思われていない」と思いこみます。それが他人への不信感へつながり「うつ」などの精神疾患で病院に通院している確立は安定した家庭で育った人に比べて2.5倍にも及ぶ結果となっています。

・結婚後の離婚率の増加
両親が離婚している子供はそうでない子供と比べて結婚後の離婚率が増加するというデータがあります。
親の離婚を経験した子供は夫婦が円満な家庭を築くイメージを持ちにくく、結婚したときに夫、または妻としての役割をうまくこなせず離婚してしまうことも少なくありません。

・身体的反応
赤ちゃんから小学校低学年までの子供は離婚を頭で理解することができません。だから「早いうちに離婚しよう!」という夫婦もいるくらいです。しかし、親の感情や家庭内の雰囲気から異変を敏感に察知しており意味はわからずとも強い不安や心配を感じるものです。そして、ストレスを抱えきれなくなり、夜泣き、発疹、発熱、嘔吐といった身体的反応で表現します。また、親から離れなくなる、なんでも親にやってもらおうとする、逆に一切甘えなくなる、など態度が極端になる傾向が見受けられます。

■離婚したママが子供にしてはいけないこと

・別れた夫の悪口を言わない
DVを受けたり、ずっと我慢していた裏切りなどつらい体験を重ねたママが離婚に踏み切った時、傍にいる子供に、つい元夫の悪口を言いたくなるものです。
しかし、子供にとって父親は血のつながった半分の分身。つまりママが父親の悪口を言えば「自分の悪口を言われた」「お母さんはお父さんに似た自分のことも否定している」と受けとめてしまうからです。子供にとっては自分自身が憎まれていると錯覚してしまうのです。ですから、元夫の悪口は極力避けたいものです。

・子供とパパの面会を断らない
月に1度でも、短時間であっても子供が父親と面会することは大切なことです。定期的に面会するルールを決め、子供が安心できる環境を整えることが、別居しているお父さんへの信頼感を生みます。「あんな夫、子供に信頼して欲しくない」と思うかもしれませんが、長期的にみると子供がストレスを抱えず、強く生きていってくれる道をとっていく、と考えましょう。

ママは「子供と自分は異なる人格」ということを認識する必要があります。価値観の押し付け、縛りつけはよくありません。
「ママは元夫を嫌いでも、子供は父が大好きで会いたいと思っている」ということが言えるのです。

・離婚の理由を子供に説明する
離婚によってお父さんが家にいない状況をきちんと子供に理由をつけて説明し、又、話し合っていくようにしましょう。
2歳くらいまでは「まだ理解できないだろう」と思いこみがちです。しかし、お父さんが不在ということの説明がないと子供はひとりよがりに妄想して強い不安感に襲われるのです。なぜお父さんが不在なのかを簡単な言葉で伝えることが必要です。そしていつでも会いたければ会えるということを伝えていくことも肝心です。

■子供が精神的不安定に陥らないように気を付けるべきこと


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まず、「離婚を子供にどのように伝えるか」ということが一番大きな気をつけるべき点でしょう。
基本的には子供に一番易しい方法で行うことです。もちろん、子供の年齢、性別によっても理解できるかどうかは違ってきます。

★子供が離婚を理解できない場合
「どこか遠くに行くのよ」と嘘をつく。この場合は「戻って来ない」ということをもう少し大きくなったらきちんと伝える必要があります。

★正直に離婚すると伝える
「お母さんとお父さんは好きじゃなくなってしまって結婚をやめることにしたのよ」
子供の年齢がある程度大きく理解できる場合はこの方法が良いでしょう。離婚した後に事実を知らされるほど、ショックは大きくそれに加え、今一緒に暮らしている親への信頼感を失うことになりかねません。

子供が理解できるような言葉でできるだけショックが少なくなるように離婚の事実とママの気持ちを伝え、子供に対して誠実であることが子供の精神的不安をおこさせないことにつながります。
ではどんなタイミングで伝えるのが最適なのでしょうか。
このタイミングは非常に重要です。子供が離婚を受けとめられないような精神状態の時に無理にしてはいけません。子供が何か家族の状況をおかしいと感じて心配している様子のある時で、親も子供もリラックスしている時などに伝えていきましょう。

・離婚を子供のせいにしない
「あなたの幸せのために離婚することにしたのよ。これは絶対に言ってはいけません。自分のせいで親が離婚したと思えば、一生の心の傷になってしまうでしょう。離婚はあくまで夫婦の問題です。

・離婚を子供に相談しない
これは、子供の気持ちと称して自分の思いを通そうとする親の身勝手です。仮に子供が何か意見を言った場合、自分の言葉で離婚が決定的になったと一生のトラウマになってしまうでしょう。

細心の注意を払って子供への対応にこころがけることが、こういう状態の時には大切です。

2. 子供がいる場合の離婚で必要な知識

■親権

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これは未成年の子供に対する親の責任や義務のことを言い、離婚時には協議してどちらかを親権者として決めなくてはならないことになっています。二人の間で決着がつかない場合は親権者を決める家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります。
調停委員が第三者として客観的な意見を言ってくれるので、より冷静に話しあうことができます。それでも決まらない場合は裁判となっていきます。親権者として裁判所に判断されるポイントを紹介しましょう。

・子供への愛情がより大きいと判断された場合
子供と過ごした時間が長い方が子供に対する愛情が大きいと判断される傾向にあります。よって、子供の日常的世話をしている人が有利と言えるでしょう。

・経済的安定、肉体と精神の健康が保たれるかどうか
子供の学費、生活費など養育していくために必要な収入が定期的に得られるかどうかは重要なポイントです。
また、心身ともに健康であるかどうかも重要です。まずはそれを面談などで証明しましょう。

・子育てに十分な時間がさけるかどうか
・子供の意向

子供自身の意見も重要になります。特に満15歳以上の場合、家庭裁判所は子供の意見を聞かなくてはならないのです。

■養育費

養育費とは未成年の子供を育てるための費用のことです。子供にかかる費用は親権者の片親だけではなく一緒に住んでいない親も負担すべきという考えがあります。ではいったいいくらくらいもらえるものなのか、相場などはあるのかという疑問が生まれますね。
養育費は夫婦の収入状況と未成年の子供の人数によって機械的に算出されるものです。例えば、夫の年収400万円、妻の年収200万円なら○○○円といったふうに決まっています。塾代、ミルク代と加算していくらください、という算出方法ではないのです。
では、いつまでもらえるものなのでしょう。

基本的には子供が20歳になる月までです。法律上、養育費という場合、それはどこまでの費用を意味するものなのかが大切です。
幼稚園から大学院までの全ての学費を含むのどうかと考えると、大学院を卒業するころは24歳ですので4年も20歳から超過しています。

大学院については入学時に子供が成人しているわけですから、養育費としての支払い義務はないことになります。
さらに、子供が高校卒業と同時に就職し社会人となった場合はその時点で養育費はストップとなります。

家庭により細かい取り決めは離婚の際にするもので、大学卒業までは養育費を支払うと決めたならば、文書にして約束事とし、法的な意味のあるものとしておくというスタイルになるようです。一概に20歳までと決まっているわけではありません。
このように様々なパターンの養育費の終了の仕方がありますのでこれらのポイントは押さえておくべきでしょう。

受け取り方ですが、ある程度まとまった費用の支払い(月に○○万円)を受け取るというスタイルが一般的です。具体的に何に使ったなどの細かい報告義務はありません。受け取り側の判断に任されている部分が大きく明確にはなっていません。

■面会交流

離婚によって離れ離れになった親と子供が面会することを「面会交流」といいます。これは基本的に面会を勝手に断ってしまうことはできない決まりになっています。(面会交流権)
たとえ夫婦が大喧嘩して別れた場合でも子供にとってどちらも親であることに変わりはないのです。もし、意図的に会わせないような事があれば相手が調停を申し立てる場合もあります。

面会交流を行う時、夫婦が話し合いをして方法を決めなくてはなりません。具体的に決めるべき事として

・面会交流の頻度
・1回に何時間面会するのか
・面会交流の場所
・宿泊の可否
・プレゼントを贈って良いか
・運動会などのイベントの参加の可否
・元夫婦の連絡方法

これらのことを細かく取り決めておけば離婚後に話しあわなければならない事を減らせます。

これに加えて子供の気持ちを尊重することも大切です。そしてこれらの取り決めは「離婚協議書」にまとめておきましょう。これは離婚の際の夫婦間の契約書のような文書です。これには法的な力があるので「そんなことを約束した覚えはない」などということを避けることができます。

■シングルマザーのための支援制度を知る

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母子家庭には国が援助する様々な手当てが存在します。2017年に総務省からの発表によるとシングルマザー世帯は123.2万世帯が存在するそうです。平均年収は243万円となっています。この収入はけして高いものではなく、切り詰めた生活を送ることになります。そこで母子家庭を助けてくれる手当てや割引制度をご紹介いたします。

・児童扶養手当…国からの支給で母子(父子)家庭対象。原因は離婚、死別どちらでも理由は問われません。支給対象は母子(父子)家庭の0歳~18歳の3/31までの子供
支給金額は扶養人数や所得により違ってきます。全額支給、一部支給、不支給の3区分に分けられます。

全額では子供1人42,000/月、2人47,000/月、3人目以降は1人増える毎に3000円が加算されます。
この「児童扶養手当」は全ての家庭に支給される「児童手当」と同時受給が可能です。

・母子(父子)家庭の住宅手当…これは市区町村独自の制度で所得制限があります。母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育しているケースで月額10,000円を越える家賃を払っている人を対象としています。お住まいの市区町村によって制度が違っていますので
要チェックです。

支給対象者は
・母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育している。
・民間アパートに住んでその市区町村に住民票がある。
・その場所に6ヶ月以上居住
・扶養義務者の前年の所得が児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
・生活保護を受けていない。
これらの条件にあてはまるか注意して確認しましょう。
ちなみに支給額の相場は5,000円~10,000円です。

・ひとり親家庭の医療費助成
母子(父子)家庭を対象に世帯の保護者や子供が病院で診察を受けた際の健康保険自己負担分を居住する市区町村が助成する制度。市区町村により内容は異なるので確認しましょう。支給対象者は母子(父子)家庭で0歳~18歳に到達して最初の3/31までの子供がいる家庭。所得制限あり。

3.親権を得るには

以前は父親が子育てに興味が薄く、さらに労働時間がながく時間的に子供の養育が困難でもあるため、母親が親権を取ることで問題なく合意ができていた事例が多かったのです。しかし、最近は子供の数も少なくなり、父親が親権を求めての親権の争いが増えてきました。

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■親権の争点

子供の親権を決める場合…子供の福祉(子供の幸せ)が最優先されます。子供の幸せとは経済、住宅環境、子供に対してのより深い愛情、子育て意欲の有無し。など、細かに判断されます。

ここで注意すべき点は収入が多いから親権をとれるわけではないということです。どちらの親の生活が子供にとって良いものになるかが裁判所によって判断され親権は決まります。
しかし、子供が10歳未満の場合は母親の親権が認められることが多く、乳幼児であればほぼ100%母親に親権を持たせることとなります。反対に中学生くらいになると子供の意思が反映されます。兄弟姉妹がいる時は父方と母方に別れることもあります。

■弁護士に相談するメリットと弁護士費用

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離婚について弁護士への依頼を考える人が一番不安に思うのは弁護士費用のことではないでしょうか。費用を支払ってでも得るメリットが大きいのであれば依頼する価値はありますね。まず、メリットとして

・有利に離婚調停手続きを運べる
人によっては気が弱くて押し切られそうになり、言うべきことが言えずじまいになる場合もあります。離婚調停では条件に同意して成立してしまえば判決と同じ効力があり、その条件を覆すことはできなくなるのです。
そして調停委員に自分の主張を正しく理解してもらい共感してもらえるように弁護士が自分に代わり伝えてくれるのです。

・時間と精神の浪費を防げる
再婚したかったり、健康状態が悪くもしもの時に遺産を相続させたくないなど、急いでいる場合には離婚に至るまでの時間を短縮するのは大事なことです。そうでなくとも毎日の家事、育児に加え、離婚問題に直接関わることは大きな精神的負担となるのです。ここから開放されることは大きなメリットといえるでしょう。

・離婚の意志が固いことが伝わる
弁護士を依頼してまで離婚を考えている意志の固さを示す事柄となります。相手がまだやり直せると期待している場合などに効果があります。

・離婚裁判にスムーズに移行できる
離婚調停から離婚裁判になった場合は話し合いではなく法的手続きで勝敗を競うこととなります。相手方の離婚しない、親権は譲らないという意志が固く裁判に至った場合、弁護士を雇っていた方がスムーズに移行できます。

・細かな事務処理を一手に引き受けてくれる
調停外の対応として、

相手と直接話さなくてはならない時の代理人となって電話などの対応をしてくれる
相手との連絡窓口
調停申請書等の書式の収集 記入
添付する戸籍謄本などの取り寄せ
収入印紙、切手の購入
裁判所への申立書の提出
調停開始前の裁判所との連絡、調整
調停日の同行

などを引き受けてくれます。

弁護士費用概算
1、相談料 1時間5,000円~1万円(相談料無料のところも)
2、着手金 依頼をする際にまず支払う費用です。調停で20万~30万円が相場
3、成功報酬  依頼した問題が解決した場合は30万円ほど(裁判に勝訴などはもっと高額になる)
4、日当、実費 弁護士事務所を離れて出張が必要の場合などは日当と交通費が発生。実費とは調停や訴訟に必要な収入印紙代など。

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4.養育費の計算方法

■養育費の計算方法

細かい養育費の決定までには多くの時間がかかります。手間や時間を改善するために裁判所が一定の計算式を作り、標準的な養育費を算出できるように算定表を作りました。この「養育費算定表」は年収や支払われる子供の人数などによって、細かく金額が設定されています。

【判断基準】
・養育費を支払う義務のある方の年収
・支払われる子供の人数
・支払われる子供の年齢
この数値を縦軸、横軸にあてはめ、年齢別の表となっているので一目瞭然です。

■子供が2人以上いると養育費は多くもらえる?

多少は増えますが、二人だから2倍ということはありません。

■養育費が支払われなくなった場合

最近では、離婚協議書に調停で合意した養育費支払いの合意を記載していたとしても
未払いが約8割に達しているという現状です。そこで離婚時、養育費について取り決めをしたにも関わらず、元夫が養育費を支払ってくれないケースではどのように対応すれば良いのでしょうか。
まず、弁護士に依頼して、内容証明郵便、履行勧告、強制執行の順に段階にわけて相手に督促していくのです。この場合新たに弁護士費用はかかります。自分で養育費を請求する方法は自分で元夫に連絡をとることになります。電話、メール、Line、手紙などです。元夫に養育費の必要性、支払い期限を知らせましょう。

しかし、そもそも連絡を無視されてしまったりして養育費が支払われないままとなっている場合、より強い請求方法があります。「内容証明郵便」です。これは書いた内容を郵便局が証明してくれるというものです。これは弁護士名義で内容証明郵便を送る方が効果的です。そしてこれは裁判でも証拠として価値があるものとされるので元夫に対して「養育費を支払わないと裁判も辞さない」という強い意志表示ともなりのです。

それでも支払わなかったら「履行勧告」「履行命令」を裁判所から出してもらうという段階に進みます。それでも支払わなければ「強制執行(差し押さえ)」で給与などの差し押さえができます。これに反したならば10万以下の罰金刑が課せられます。
ここまでやりきれば、毎月の養育費を確実に回収できるのです。

5.離婚後の子供の姓と戸籍

■子供を自分の戸籍に入れるためには

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父母が離婚しても子供の姓は当然に親権者と同じくなるかというとそうではありません。離婚によって子供の親権者が旧姓にもどっても子供はかわらないのです。子供の戸籍については何らかの手続きをしなければ前のままで子供と親の姓が異なる場合、子供は親の戸籍に入ることはできません。

そのため結婚のために姓を改めた(多くは母親)者が子供の親権者になった場合には、親権者は旧姓で新たな戸籍を作りそこへ子供の籍を移すということになります。子供にとって母方のおじいちゃんおばあちゃんの戸籍には入れないのです。3世代はひとつの戸籍に入れません。子供の戸籍を移す場合も家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てて子供の姓と自分の姓を同じにする必要があるのです。

6.まとめ

これまで、離婚が子供にもたらす影響から、親権と養育費について、戸籍や姓について等の離婚にまつわる現実的な部分をお伝えしてきました。離婚はできるだけ避けたい、それは誰もが思うところでしょう。しかし、この先の人生を考えたとき、どうしても離婚を選択しなくてはならないとなった時、子供にもたらす悪影響を最小限にとどめ、事務的なこと、金銭的なことをスムーズにストレスを減らして前に進んでいきたいですね。

ライター:清水