妊娠中から準備をしよう!出産前後にしなければいけない手続きリスト

この記事でわかること
・出産前後にどんな手続きがあるか
・申請場所と必要なもの
・どのような出産祝いが実施されているか

出産前後の手続きってたくさんあって大変。何をしなければいけないのかわからなくなってしまいますよね。産後は赤ちゃんのお世話でバタバタする人も多いので、妊娠中から準備してまとめておくことで余裕をもって手続きできるかもしれませんよ♡

この記事では、出生届・健康保険の加入・乳幼児医療費助成・児童手当金・出産一時金・出産手当金・育児休業給付金・高額療養費の8つの手続きについてまとめています。申請期間も手続きの種類で異なるので注意してくださいね。現在妊娠中の方はこの記事を参考に準備を進めてくださいね♪

1.子供が産まれたら…手続きの種類と申請期間は?

■出生届

産まれた日から14日以内に子供の戸籍を作る為に出生届を提出します!出生届を出すことによって子供の住民票もできるので、各種手続きに必要な書類を提出できますよ。

近年は婚姻届だけではなく出生届も色んなデザインのものがあるようです♡自治体や会社が無料配布しているところもあります。私も可愛い出生届を事前に準備しました!産院によっては対応できない場合もあるので、事前に用意した出生届の用紙で対応できるか、あらかじめ問い合わせをしておくと安心です◎

産院の医師や助産師に出生証明の欄は書いてもらう必要があります。産後なかなか届出の提出に行けないママも多いと思いますので、ギリギリになって焦らないように
事前に確認しておくと良さそうです。そうすればスムーズに届出を出すことができますよね。

・届出の場所
現住所地
本籍地
出生地
(※いずれかの役場や役所)

・持参するもの
出生届(出生証明書が記入してあるもの)
届出人の印鑑
母子手帳

 

■健康保険の加入

赤ちゃんが産まれると14日以内に保険証を作る為に健康保険に加入します!勤務先で加入している社会保険では、保険証ができあがるのに2〜3週間程度かかることがあります。ちなみに私は里帰り出産だったのでパパに頼みましたが、2週間半はかかりました。1ヶ月健診までに保険証ができあがる為には早めに手続きした方がいいかもしれません。

自営業の方が加入されている国民健康保険では14日以内と期限が定められているようです。加入先は扶養者が加入している現住所地の役場や役所の国民健康保険の窓口になりますので確認しましょう。子供は急に体調が悪くなってしまったりするので一時的に10割負担になることをさけるためにも保険証を早く作ってあげることをおすすめします。

・申請の場所
社会保険・・・勤務先
国民健康保険・・・現住所地の役場や役所

・持参するもの
母子手帳(出生届出済証明欄に記入してあるもの)
申請者の印鑑
健康保険証
運転免許証などの本人確認書類
マイナンバーの通知カード又はマイナンバーカード

■乳幼児医療費助成

特に期限はありませんが、健康保険診療の助成をしてもらう為に乳幼児医療費助成を申請します!自治体ごとに助成額は異なり、全額助成してくれたり一部助成してくれたり様々です。ちなみに私の住む自治体は一部助成で、0歳から小学校未就学児までは毎月1診療報酬明細書あたり350円、小学校就学時から中学校就学時までは1診療報酬明細書あたり1000円の自己負担が必要です。しかし子供はよく病気をするので毎日病院通いという週も珍しくありません。なので自己負担があったとしても、乳幼児医療費助成制度は非常に助かっています。自治体によっては自己負担0のところもあるようです。詳しくは現住所地の役場や役所に問い合わせてみるといいかもしれませんね。

・申請の場所
現住所地の役場や役所

・持参するもの
子供の健康保険証
申請者の印鑑
運転免許証などの本人確認書類
マイナンバーの通知カード又はマイナンバーカード

■児童手当金

赤ちゃんが産まれて15日以内に、世帯で収入がもっとも高い人が児童手当金の支給の申請をします!家庭などにおける生活の安定と児童の健全育成を目的として支給されるこの手当金は、さかのぼっては支給されないので必ず15日以内に申請することをおすすめします。

申請の翌月分から支給されるので、月末にお子さんが産まれた場合でも15日以内に申請することによって誕生の翌月分からの受け取りはできますよ。

子供の年齢によって受け取れる額が異なりますが、出生から中学卒業までの児童手当金を合算すると200万円ほどになります。0歳〜3歳未満が月額15,000円、3歳〜中学卒業までが月額10,000円の支給になります。所得制限で満額受け取ることができなくても月額5,000円は受け取ることができます。

ちなみに第3子以降は3歳〜小学卒業まで月額5,000円さらに上乗せされるようです。毎月支給されるわけではないので、私は支給された月にパパから支給額をもらって、子供名義の口座を作ってそこに貯金しています。知らない間にパパのお小遣いに消えたということがないように別口座に入れておくのも方法の一つかもしれませんね。

・申請の場所
現住所地の役場や役所

・持参するもの
申請者の印鑑
運転免許証などの本人確認書類
マイナンバーの通知カード又はマイナンバーカード
申請者の健康保険証
申請者の普通預金通帳

■出産育児一時金・付加金

健康保険に加入している人であれば、その種類に関係なく子供1人の出産につき基本42万円が支給されます!受け取り及申請方法はいくつかあります。一般的に多いのは健康保険から産院への直接支払う制度です。

まず、妊娠中にどの保険証を使い出産一時金を受け取るかをきめます。次に、分娩予約の頃に直接産院から支払制度に関しての説明を受け、その書類に必要事項を記入し押印します。私の場合は里帰り出産だったので、この書類を2回記入することになりました。産院が直接支払制度に対応していない場合もあるので、わからないことがあれば妊娠中から産院に確認しておくことをおすすめします。

私も直接支払制度を利用し、40万円ほどしか分娩・入院費がかからなかったので、後日加入している健康保険に請求することで後日指定口座に差額2万円の振り込みがありました。直接支払制度では42万円を超えているか超えていないかでも産後手続きがあるかないかがかわってきます。

もし直接支払制度を利用しない場合は、産後書類を提出し給付金を受け取る受取代理制度もあります。この場合はまず、直接支払制度を利用しない文書を産院と取り交わします。次に、退院時に分娩・入院費の全額を支払います。そして、産後必要事項を記入した申請書、直接支払を利用しない合意書、分娩・入院費の領収書とともに健康保険の申請先に提出します。申請後2ヶ月以内には指定口座に振り込みされると思いますが、入金時期については事前に提出先に確認をした方がいいかもしれません。

[直接支払制度で差額が発生した場合]
・申請の場所
社会保険・・・勤務先
国民健康保険・・・現住所地の役場や役所

・持参するもの
出産育児一時金支給申請書
直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
出産費用の領収書
母子手帳

 

[受け取り代理制度で給付金を請求する場合]
・申請の場所
社会保険・・・勤務先
国民健康保険・・・現住所地の役場や役所

・持参するもの
出産育児一時金支給申請書
直接支払制度を利用しない旨を示す文書の写し
出産費用の領収書
母子手帳

■出産手当金

産まれた日から57日以降に、勤務先の健康保険に加入し出産後仕事を続けるママは勤務先で出産手当金の申請ができます。ただし、国民健康保険の加入者や社会保険の被扶養者は対象にはならないようです。

出産手当金は産休中給料の代わりに収入を援助してくれるもので、産休中に入る前に用紙をもらっておきます。そして出産後入院中産院に記入してもらい、産後57日以降勤務先にも記入してもらうと提出することができます。申請後1〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれますよ。

・申請の場所
勤務先

・持参するもの
出産手当金支給申請書
申請者の印鑑
申請者の健康保険証
申請者の普通預金の通帳
母子手帳

■育児休業給付金

仕事を続けるママやパパは雇用保険の加入期間や勤務日数など下記の条件があります。育休中給料の代わりに収入を援助してくれるもので勤務先を通じてハローワークに申請します。

育休は両親どちらもとることができますが、男性は特に昇給や昇進の関係からか取得率が低い傾向にあるようですね。また育児休業給付金でもらえる金額には限度があるため、給料が多い場合は支給額の割合が50%を下回る場合もあることもその理由の一つかもしれません。

[申請できない人]
・育休をとらずに仕事復帰する
・育休開始時点で育休後に仕事をやめる予定
・妊娠中勤務先を退職
・専業主婦(専業主夫)
・自営業者
・パートやアルバイト

[申請できる人]
・申請の場所
勤務先
・持参するもの
育児休業基本給付金の申請書
申請者の印鑑
申請者の普通預金の通帳
母子手帳

■高額医療費

1ヶ月の医療費が定められた自己負担限度額を超えた時、健康保険からの払い戻しを受ける為に加入している健康保険に申請します!一ヶ所の医療機関を受診する場合であれば限度額認定証を発行していればその対象にはならないかもしれませんが、複数の医療機関を受診した場合であれば限度額認定証を発行していても高額医療の対象なるかもしれません。

払った医療費のうち、所得に応じて決められた自己負担限度額を超えた分がもどってくるので、自分がどこに該当するのかは表を確認してみてくださいね。

[医療費自己負担限度額]

・申請の場所
社会保険・・・勤務先
国民健康保険・・・現住所地の役場や役所

・持参するもの
高額療養費支給申請書
申請者の印鑑
申請者の普通預金の通帳
医療費の領収証

2.各自治体によって違う出産祝い

出産すると自治体によっては出産祝い金がもらえます。少子化対策の1つで実施しているところが多く、条件としてその自治体に移住することというところが多いようです。金額も兄弟の数に応じてというところが多く、第一子・第二子・第三子…でもらえる額が異なるようです。最高100万円というお祝い金を贈呈している自治体もあるようです。

ちなみに私が以前住んでいた場所も出産祝い金の制度がありましたよ。定住が見込まれる者に対して第一子5万円、第二子15万円、第三子30万円、第四子以降は30万に10万円ずつ加算です。私は事情があって定住できなかったので、祝い金を受け取ることができなかったのですが、永住した知人が出産しお祝い金を受け取っていました。自治体からも子供の誕生を祝福されるので嬉しいですよね。

また出産祝い金だけではなく、保育料の割引や自治体内で使える商品券いう形で出産のお祝いをしているところもあるようです。

申請する場合は、自治体によって申請期限と申請の際に持参するものが異なります。詳しくはお住まいの自治体で出産祝い金制度があるかどうか確かめた上で、申請期限と申請の際に持参するものを確認した方がいいかもしれません。

申請後すぐ受け取れるところもあれば、定住を条件に数年後又は1年ごとの分割でしか受け取れないところもあります。またお祝い金の一部はその自治体でしか使えない形のものになっている場合もあります。導入している自治体も年々増えているので貴方のお住いの自治体にもあればいいですね。

3.まとめ

出産前後にこんな手続きがあるのかとびっくりした人もいるかもしれませんが、申請することで凄く金銭的に助かることが多いですよね。産後の手続きはママではなかなか大変だと思うのでパパに頼れるなら是非お願いしましょう!私もパパにほとんどの手続きをお願いしましたよ。メモに書いて渡しましたがそれでも忘れていた手続きがあったようで期限ギリギリになってしまった手続きもあります。危うく損するところでした…。

妊娠中に準備できるものは準備しておくとスムーズに手続きできるので、わからないことがあれば現住所地の役場や役所に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。それぞれで申請先や提出期限が異なるので確認することをおすすめします!

ライター:末廣 咲綾